2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
もっとも、現時点では、漏えい時の処罰などに係る条例の規定あるいは個人情報保護審議会の運用などの両面で不十分な事例が見られることも確かです。さらに、人口減少、少子高齢化に対応して地方行政サービスを維持するためには広域連携が一つの有効策でありますが、そのためには、システムの標準化などに加え、個人の権利利益の保護とデータ流通の両立が必要です。
もっとも、現時点では、漏えい時の処罰などに係る条例の規定あるいは個人情報保護審議会の運用などの両面で不十分な事例が見られることも確かです。さらに、人口減少、少子高齢化に対応して地方行政サービスを維持するためには広域連携が一つの有効策でありますが、そのためには、システムの標準化などに加え、個人の権利利益の保護とデータ流通の両立が必要です。
むしろ、先ほど三木参考人もおっしゃられましたように、例えば地方公共団体では個人情報保護審議会が、今まで活用されていなかったような不幸な審議会も言わば役割を改めてそういった取組をすると。
これについては、NHKの情報公開・個人情報保護審議会の方で、改ざんだとまで言われているわけですよ。経営委員会側がこれを判断する話じゃないんですよ。わざわざ第三者機関をNHKに設けて、そこで、開示しなさいと、二度もですよ、二度も開示しろという答申が出ているわけです。それに対してNHKは尊重義務を負うわけですよね。
ただ、毎年、私、個人情報保護についての全ての自治体の答申例を分析しておりますが、一つ一つの自治体の審議会では、こういうセンシティブ情報を集めましょうかというときには、個人情報保護審議会で、これはここの自治体でも集めましょう、オーケーということでやって集めるので、やはり自治体の住民にとってはとても安心感があるんですね。
ちょっと事例を何個か紹介しますと、個人情報保護条例を改定して現場に合わせているというものもあれば、個人情報保護条例はそのままで、個人情報保護審議会の承認を受けて何らかのハードルを越えているというものもあれば、いわゆる解釈判断で、解釈で運用上で乗り越えているというものもあれば、もともと条例をつくっていなかった、だから、逆に言うとラッキーで、ハードルがなく乗り越えられたとかさまざまありまして、これは地方自治
大体現場で使われるのは、個人情報保護審議会の方も含めて、現場で使われるのはハンドブックが多いというのがこれは実態です。つまり、実際に使われるハンドブックがちょっと古いものだと。だから、そこにそごが生じているという問題がございます。 実際には、ガイドライン上はクラウド活用に向けて進められているのに、ハンドブックはクラウド活用を阻害するような記載が残ったままに、古いものですから、なっている。
文科省としてその状況を網羅的に把握しているものではありませんが、今御紹介いただいたとおり、例えば、条例に基づき個人情報保護審議会の許可を得ることでクラウドを活用することが可能となる自治体もあることから、他の各自治体の参考となる先行事例を把握をして、その情報提供に私どもとして努めているところでございます。
地方文化財保護審議会の構成員につきましては、これまで明文化されておらず、各地方公共団体がその実情を踏まえて判断してきたところでございますが、実態としては、大学教授や学芸員等の博物館関係者、教育委員会等の文化財担当者、OBなど、文化財に関して優れた識見を有する者が任命されているものと承知をしております。
○吉良よし子君 長々おっしゃられたわけですけれども、地方文化財保護審議会などを必置するし大丈夫だということであったと思うんですけれども、この審議会というのは首長部局がその人事を決めるということであって、やはり一方的な判断、偏った判断になりかねないと思うんですね。文化財保護と開発行為というのは必ず対立するんです。
認定市町村の教育委員会が登録の提案を行う場合、あらかじめ地方文化財保護審議会の意見聴取が必要となります。これは、現在でも、市町村において文化財を指定するに当たりましては地方文化財保護審議会に諮問等することが通例となっていることを踏まえ、国に対する登録提案についても同様の扱いとするものでございます。
六 地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を担当する場合に当たっては、文化財の本質的な価値が毀損されないよう十分に留意するとともに、地方文化財保護審議会の役割の明確化及び機能強化、文化財保存活用地域計画の作成並びに文化財保護法第百八十三条の九に規定する協議会の設置が図られるよう、国の指針等においてその方向性を示すこと。
必置とされる地方文化財保護審議会も、委員の任命権は首長にあり、何の歯どめにもなりません。文化財の保護を担保してきたこれまでの仕組みを壊すことは許されません。 文化財は、後世に伝えていくべきかけがえのない公共財産であり、その保存を重視し、そのための学芸員など専門職員の配置を始め、体制を整備することが緊急に求められていることを強調し、討論を終わります。
協議会の構成員である市町村や都道府県、また文化財の所有者等は、この文化財の保存、活用の双方の視点を持って協議会に参画するものと考えておりますが、地域計画の作成には、地方文化財保護審議会への意見聴取も必須としておりまして、例えば保存状態に懸念のある文化財の公開の可否などのような専門的、技術的判断を伴う事項については、やはり文化財についてすぐれた識見を有する者で構成する地方文化財保護審議会における審議を
伺いますが、現行の文化財保護法に規定されている地方文化財保護審議会は、教育委員会の附属機関です。その委員は教育委員会が任命することになっておりますが、改正案で必置とされている地方文化財保護審議会の委員は誰が選ぶことになっていますか。
文化財保護に関する事務が首長部局において担当される場合には、地方文化財保護審議会は首長が設置するものとなり、任命権者も首長となります。
しかし、災害に備えて平時から個人情報を官民で共有しようとすると、新たに条例を定めるか、個人情報保護審議会の答申を経るなどの手続が必要になってくる。ここで出てくるのが、条例という壁であります。いわゆる二千個問題。自治体ごとにそれぞれ個人情報保護条例というのがあって、それを全国全部合計すると約二千個になるんじゃないかと。
具体的に申しますと、例えば福祉部局の方でそういったリスト、要援護者についてのリストがあったとしても、それを防災部局等々へ移行するには個人情報の保護審議会での了承が必要だと、その了承がなかなか得られないとか、じゃ、違う方法でやろうとして、それぞれの要援護者の方に手を挙げていただくということもやっているわけでございますけれども、なかなかそうなるとリストの全容がつかめてこないというような問題がございます。
また、この条例の中には個人情報保護審議会に諮問するというような手続を決めたものもございますが、そういった手続につきましてもきめ細かな今マニュアルを作って御指導さしていただいているわけです。
そういうような規定がない場合には、ほとんどの場合といいますか、私ども見た限りでは、公共団体の条例では、保有個人情報を提供することについての個人情報保護審議会の意見を聞いて特別の理由があると認められるときという旨の規定がございます。
○椎名一保君 現状では、市町村では関係機関共有方式を活用し、保有個人情報の目的外使用、第三者提供のために個人情報保護審議会の審議等を得ることについて消極的なところが多く見られるというんですけど、このことについてどう思われますか。
○井上哲士君 実は、平成十二年の十一月の二十八日に、当時、矯正保護審議会の提言が出ておりまして、二十一世紀における更生保護の在り方というものが出されております。
○国務大臣(南野知惠子君) ネックを探すのは大変難しいこと、いろいろな問題が関連していると思いますので、それを一本だけに絞ることは難しいと思っておりますけれども、矯正保護審議会からの御提言、これは非常に多岐にわたる内容のものでありました。
したがいまして、先ほど長官の方からお答えを申し上げました個人情報保護審議会というのも、各自治体がこの条例に基づいた手続として定めておるものだということがございます。
そこで、一部の自治体では個人情報保護審議会にかけて、福祉部局の得た情報を防災部局に活用してもらおうというような動きがございますが、しかし、それはどこまで行っても守秘義務のある消防団までしか行きません。
この矯正保護審議会の提言でも、「保護司法の改正に伴い、保護司組織の役割の重要性が一層高まったことにかんがみ、地区保護司会等の事務局体制の整備に国としても相応の措置を講じる必要がある。」と、ここまで踏み込んでいるわけですが、この事務局体制の整備への国としての措置という点で、その後どういう具体化がされてきているんでしょうか。
一九九八年に保護司法が改正をされましたし、二〇〇〇年の十一月には、当時の矯正保護審議会が二十一世紀における矯正運営及び更生保護の在り方についての提言というのも出しております。この中でも、この保護観察事件に占める少年の割合が七割を超えているという現状の下で、ベテランとともに若い保護司の確保が非常に必要だということを指摘をしております。
きのうの報道によりますと、長野県本人確認情報保護審議会は、個人情報保護が十分なされていないため、当面住基ネットから離脱するよう報告書をまとめたとありました。さらに、同日の報道では、個人情報の官によるたらい回しと指摘された自衛官募集適齢者名簿の要求に対して、長野九自治体が法的根拠なしと提供を断るとあります。
「提言 二十一世紀における矯正運営及び更生保護の在り方について」、矯正保護審議会、平成十三年一月発刊、法務省矯正局、保護局。ごらんになったことありますか。
例えば、東京都ですが、私、東京都の情報公開・個人情報保護審議会の会長を務めておりますけれども、この法案審議には非常に大きな関心を持っておりまして、この法案に沿って東京都の現行の個人情報保護条例を改正するとすればどのようにしたらいいのかということを、これから検討するところでありますが、そうしたことを議論し始めているところであります。
片方で、兵庫県の本人情報保護審議会の中間答申には、自治体で管理している情報についても住民票コードを全部使おうということが進められています。国も地方自治体も、個人の情報を全部住民票コードで管理をするというふうになった場合に、ここにいる皆さんも、全員もちろん管理の対象になるわけです。 そうした場合に、仕組みとして正確に、ごく簡単に検索しやすくなってしまう。
今日ここに長野県の一月三十日に行われました本人確認情報保護審議会の議事録というのを持ってきて、ここは、長野県は今年になってからも、すべての、県内百二十の市町村、ここの担当者へのアンケート調査をして、そのこともこの議論の中になっているわけなんです。